保険診療について
- hasegawamakoto1120
- 3月16日
- 読了時間: 1分
柔道整復師(接骨院)にかかる場合、「保険会社」から療養費としてその一部が支払われます。
しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
健康保険の対象となる場合
外傷性が明らかな打撲・捻挫・
および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
健康保険の対象とならない場合
単なる肩こり、筋肉疲労
慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
脳疾患後遺症などの慢性病
過去の交通事故等による後遺症
症状の改善の見られない長期の治療
医師の同意のない骨折や脱臼の治療
(応急処置を除く)
仕事中や通勤途上におきた負傷
となります
あらかじめご了承いただきますようよろしくお願いします





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