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保険診療について

  • hasegawamakoto1120
  • 3月16日
  • 読了時間: 1分

柔道整復師(接骨院)にかかる場合、「保険会社」から療養費としてその一部が支払われます。


しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。


健康保険の対象となる場合

外傷性が明らかな打撲・捻挫・


および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)


健康保険の対象とならない場合

単なる肩こり、筋肉疲労

慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり

脳疾患後遺症などの慢性病

過去の交通事故等による後遺症

症状の改善の見られない長期の治療

医師の同意のない骨折や脱臼の治療

(応急処置を除く)

仕事中や通勤途上におきた負傷

となります


あらかじめご了承いただきますようよろしくお願いします


 
 
 

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